
こんにちわ! 人の歯並びをついつい見てしまうORARYのまっきーです!
最近は歯列矯正をする人が多くなっています。
歯並びが綺麗になったら見た目もいいですし、噛み合わせの問題も解決して最高です。
でも、費用面で心配な人が多いでしょう。
歯列矯正は全体的に高額で簡単にはできません。
高額な治療費ですが、もし税金として戻ってくるとしたらどうでしょう。
そのような制度があったら是非とも試してみたいものです。
歯科病院で歯列矯正は治療してもらうので、治療費は医療費控除に入るのでしょうか。
歯列矯正と医療控除についてまとめましたので、最後までご覧ください。
Contents
そもそも医療費控除とは?

1年間の医療費が規定の金額よりも多く払ったときに次の年の所得税が安くなる仕組みです。たいていは10万円以上医療費を払った場合に適用される仕組みになっています。
所得控除とは?
所得がある人は所得額によって税金が発生します。たくさん稼いで所得のある人ほど、税金が増える仕組みなんです。
所得控除一覧
- 雑損控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
- ふるさと納税(寄付金控除)
- 障害者控除
- 寡婦控除
- ひとり親控除
- 寡夫控除
- 勤労学生控除
- 扶養控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 基礎控除
歯列矯正は医療費控除の対象なの?


歯列矯正は歯医者さんで治療をするけど、はたして医療費控除に含まれる?
同じ歯列矯正でも目的によっては医療費控除に含まれるものと、含まれないものに分かれるようです。
歯列矯正を始める前にしっかりと医療費控除について知っておきましょう。
医療費控除対象となる歯列矯正
医療費控除対象となる歯列矯正は以下の2通りになります。
- 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正
- 歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合
基本的に歯並びが悪いことで食べることに問題が起きているまたは、噛み合わせが悪いことによる治療のときは医療費控除が適用されます。生活に支障が出るところの治療は医療費控除に含まれると覚えておいてください。
医療費控除対象とならない歯列矯正
医療費控除に含まれない歯列矯正とはどんな目的のときでしょう。
歯列矯正を行う際に容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
一度医療費控除の対象か歯医者さんに聞いてみてもいいでしょう。
デンタルローンや分割払いは医療費控除の対象になるの?


歯列矯正は高額なので一括で支払わず、ローンで支払う方が多いのではないでしょうか。
一括で支払わない、デンタルローンや分割支払いした場合に医療費助成が適用されるのかどうか気になります。分割で支払うと治療した年から次の歳になってしまって確定申告もどうなるのでしょう。
注意する点は申告する際に1年間で支払った領収書が必要になりますのでお忘れなく。 デンタルローンの場合は歯医者さんに、分割支払いしているときはカード会社に領収書を発行してもらいましょう。
医療費控除の適用は歯列矯正の支払い方法では決まりません。あくまで歯列矯正の目的によって決まります。
医療費に含まれるものは?


医療費控除に含まれる医療費って何がありるのかな?
お医者さんで治療した金額だけが含まれるのでしょうか。
お医者様から請求されたものだけが医療費ではありません。「治療費」と「通院のための交通費」も医療費控除の医療費に含まれます。
歯列矯正のために使用した検査代や調整代、治療している本人と付き添い人の病院までの交通費が対象です。
交通費はバスや電車のような交通機関を利用した際の代金が対象で、自家用車のガソリンは対象外になります。
医療費控除いくら戻ってくる?実際に計算してみよう!


だいたいの返還額の計算ができたらいいな
医療費控除で戻ってくる額を計算する式
「年間の医療費の合計」ー「保険で貰える金額」ー10万円=「医療費控除額」
「医療費控除額」×「所得税率」=「還付金額」

これで計算できます。実際に数字を入れて計算してみましょう。
年収500万円、医療費が100万かかった場合
(所得税率は20%になります。保険では何も補助ないとします。)
1000000ー100000=900000
900000×0.2=180000
還付金額は18万円になります。
課税される所得……所得税率
195万円以下………………5%
195万円超330万円以下…10%
330万円超695万円以下…20%
695万円超900万円以下…23%
900万円超1,800万円以下…33%
1,800万円超4,000万円以下…40%
4,000万円超………………45%
医療費控除を申請の手続き方法は?

医療費控除を受けるには確定申告が必要になります。
確定申告は例年2月16日から同年3月17日までと決められていますが、医療費控除は翌年の1月から申告が可能です。
医療費控除は還付申告にあたり、治療した翌年の5年間内に申告していれば大丈夫です。
もし、確定申告内に申請を忘れても大丈夫ですので、しっかりと申請に必要な書類の準備をしましょう。
申請に必要な持ち物
申請するには何かしら必要なものがあります。忘れずに準備していきましょう。
医療費控除に必要な書類は2つです。
- 源泉徴収
- 医療費控除の明細書
医療費控除の明細書は社会保険組合から発行される医療費のお知らせが添付できれば大丈夫です。
医療費控除を受けるための注意点

医療費控除に含まれる交通費は領収書がでないため、申請できないと考える方が多いですが、無くても申請できます。
いつ、電車やバスを使って病院まで行ったか、カレンダーや手帳に記録を残しておきましょう。
申告する際に交通費はリスト化することで申請が可能になりました。
医療費を分割払いまたは、デンタルローンを利用して支払っている人も注意が必要です。
税務署や歯科医院でご相談をしてみよう

歯列矯正をしてみたいと考えている方ははず初めに歯科医院に相談してみましょう。
いざ、歯列矯正を始めた時に医療費控除の申請がいまいちわからない、本当に準備した書類で申請できるのか不安になったら、一度税務署に相談してみてはいかかでしょうか。
確定申告しようとしたときに、必要な書類がなかったようなことが起きないためにも、歯列矯正が始まったあたりで税務署へ相談してみましょう。
まとめ

歯列矯正は目的によって医療費控除が適用されます。高額な歯列矯正をするなら、是非とも医療費控除に適用されたいものです。
治療を始めてから、この歯列矯正は医療費控除に含まれませんとならないためにも、しっかりと医療費控除に含まれる歯列矯正はどんな目的であったか理解しておく必要があります。
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